教育訓練給付金
教育訓練給付金は、現在働いている方や離職した方が自分で費用を負担し、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・終了した場合、本人が受講のために支払った費用の一部を支給する給付制度です。
支給額について
支給額は、受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%。(支給額の上限は10万円。4千円以下の場合は支給なし。)
申請方法
受講者本人が受講修了後1か月以内に、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して必要書類を提出することによって行います。
必要書類に関しましては管轄ハローワークにお問い合わせください。
対象講座
介護職員初任者研修(昼間講座・夜間講座)、介護福祉士実務者研修通信講座。
受講開始日
受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日。(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります。)
通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。
受給資格の可否を決定する重要な日付ですので十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行ってください。
母子・父子家庭給付金
正式名称「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金」
母子家庭、父子家庭の、お母さん、お父さんのための制度です。
対象者
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準であること
- 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受講資格を有していないこと
- 就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、受けることが敵職に就くために必要であると認められるものであること
対象講座
- 介護職員初任者研修(昼間講座・夜間講座)
- 介護福祉士実務者研修 通信講座
支給額
入講料及び受講料の2割に該当する額
※補講費など、対象とならない経費もございますので、各区役所の「健康・子ども課子ども家庭福祉係」にお尋ねください。